日本財団 図書館


 

6 補助電源が再充電可能な蓄電池で構成される場合は、
(1)10時間以内に必要最小限の容量を再充電することができる場合には、その電池を自動的に充電する手段を備えること。
(2)12ヶ月を超えない間隔で、航海中でない時に、適当な方法14を使用して電池の容量を点検すること
注14 蓄電池容量の点検方法の1は、その電池を完全に放電し、常用電流によって常用の時間(例えば10時間というような時間)で再充電することである。充電条件の評価はいかなる時でもできるが、航海中は電池の過大な放電を生じないようにして行うこと
7 補助電源の蓄電池の設置場所及び備え付けは、次の事項を確保するものであること。
(1)最高度の供給
(2)合理的な寿命
(3)合理的な安全
(4)充電中であると又は使用していない場合であるとを問わず、電池の温度が製造者の仕様内にあること。
(5)電池は、完全に充電された場合には、あらゆる気象条件において、少なくとも必要最小限の運用時間の間給電すること。
8 この章の規定によって要求される無線設備に、その適切な性能を確保するために船舶の航行設備その他の設備からの情報の継続的入力が必要な場合には、その船舶の主電源又は非常電源が故障した場合に、その情報の継続的供給を確保する手段を備えること。
第14規則 性能基準
1 この章が規定の適用されるすべての設備は、主管庁による型式承認を受けたものであること。これらの設備は2の規定が適用される場合を除きIMOによって採択される性能基準15を下回らない適当な性能基準に適合するものであること。
注15 IMOが決議として採択した、又はIMOが作成することとしている、
次の性能基準参照
(1)船舶に対する、航行警報、気象警報及び緊急情報の受信のための狭帯

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION